ご依頼をご検討の方へ

FOR CLIENT

原則すべて無料で、面識のある方・ご紹介の方からの、法律相談・生活相談をお受けしています。

どんな困り事、思案事、お電話でも面談でも、
当事務所の知識・経験と調査力で「相談時間内」で判断するものに関しては
相談料を一切いただきません。
また、地域あるいは国民皆の喜びになるようなことや、住民訴訟など、
「公共のための活動」には弁護士費用は発生いたしません。

STEP❶相談のお電話・お問い合わせ

事案メモ、時系列表、関係資料を
ご用意ください。

STEP❷お打ち合わせ

資料分析に基づき、解決方法についてのご相談をさせていただきます。

お医者様でいえば、健康相談・症状をお聞きする問診にあたります。御相談の方と一緒に弁護士が方策を考え、口頭提案を行います。
ここまではいわゆるプレゼンテーションのため、無料となります。

弁護士に意見を聞く際のポイント

弁護士に意見を聞く際のポイント

「5W1H(6W2H)が大切」

いつ/どこで/誰が/何を/なぜ/どのように/
(誰に対して) / (どれだけ)

上記の内容を時系列に沿って、整理していただくと、
弁護士に相談内容が伝わりやすいです。

無料でのご相談範囲を超えた支援や法的助言、外部との交渉が必要な場合は、受任契約を締結の上、弁護に当たらせていただきます。

受任契約締結について

お聞きした事案の内容や調査資料を踏まえ、現在の法制度の中でどの制度を活用するのがご本人のために有効で、最良の結果を得ることができるのか、経済的・労力的・精神的にご負担が少ないかを検討し、解決方法を提案させていただきます。

その提案内容にご納得いただき、費用見積と「受任にあたって」の資料をご了承いただいた上で、「業務委託契約」を締結していただく流れとなります。

生活障害克服業務

契約モデルその1

訴訟代理委任契約

着手金
報酬

民事や家事(相続)、労使、行政異議などで調停や訴訟の解決が妥当と思われる場合、
または訴訟を起こされたとき。

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契約モデルその2

交渉代理(委託)契約

着手金
報酬

民事や家事(相続)、労使などで法的解決の前に、交渉で解決を期待する契約。
※やむなくば訴訟移行の場合もあります。

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契約モデルその3

調査受任契約

定額制

事案が複雑で、事実上・法律上の調査に相当な時間が見込まれるもの。
(鑑定的意見提示契約)

契約モデルその4

事案自主解決交渉支援契約

相談料

ご本人自らで解決するために必要な法的支援を行います。
法律上の判断・意見の表明、適切な助言、法的意見を提供。

契約モデルその5

刑事弁護契約

着手金
報酬

警察や検察に捜査を受けそうになったとき、または受けたとき、起訴されたときの捜査弁護や刑事弁護。
あるいは逆に捜査を求める告訴・告発を行うとき。

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契約モデルその6

顧問契約(事業の包括的支援契約)


既契約各社と既受任事案との利益相反がない限度で。

社会システム法律制度改革支援

契約モデルその1

新事業支援契約(戦略法務)


策定事業の法的実現、障害の発見とその克服方法のための法的助言及び支援。

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契約モデルその2

制度改革支援契約


不合理な制度の是正や効果的な制度の制定・運用のための調査、及び実現に向けての活動(ロビー活動を含む)とその支援。

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ご縁ある人や身近な方に支えていただいて生きた50年。

これからもご縁を大事にする弁護士でありたいと思っています。