1. 受任事件の特徴(過去3年間)

(1) 受任訴訟事件(含調停)の内訳と件数

事件の内容/年度 平成19年 平成20年 平成21年 合計
明渡等不動産関係 30件 24% 23件 26% 20件 27% 73件 25%
損害賠償等金銭請求関係 39件 31% 27件 31% 19件 26% 85件 30%
相続/離婚等家事関係 11件 9% 13件 15% 10件 14% 34件 12%
会社/刑事/その他 46件 36% 25件 28% 24件 33% 95件 33%
合 計 126件 100% 88件 100% 73件 100% 287件 100%

(2) 受任事件の法人・個人別

/年度 平成19年 平成20年 平成21年 合計
 法人 48件 38% 39件 44% 32件 44% 119件 41%
 個人 78件 62% 49件 56% 41件 56% 168件 59%


2. 関与先企業

(1) 関与先企業の内訳

御支持下さっている顧問関与先は、現在72社(公益法人を含む)です。
 ・ 不動産関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17社
 ・ 福祉・医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6社
 ・ 機械関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5社
 ・ コンピュータ関連,再開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各4社
 ・ 教育,設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3社
 ・ アパレル,健康食品,警備関係,ビル管理,海外協力事業 ・・・・・・・・各2社
 ・ 医療機器,印刷製版,運送,金庫,経営コンサルタント,
  酒類販売,飼料,宝石鑑定,旅行 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1社
となっております。

(2) 関与先企業数の推移(公益法人、個人の方を含む)

/年度 平成19年 平成20年 平成21年
会社数 70 73 72
前年度比増(減) +9(-2) +4(-1) +4(-5)


3. 施設・設備

市ヶ谷法曹ビルの501号室,504号室,505号室(受付),508号室を使用しております。


4. 構成員及略歴

       
職種 氏名 出生年 資格取得 事務所参加 最終学歴 出身地
弁 護 士 内野経一郎 昭和11年 17期 昭和40年 中央大学法学部 宮崎
仁平志奈子 昭和27年 29期 昭和52年 京都大学法学部 福井
中田好泰 昭和38年 45期 平成5年 早稲田大学法学部 東京
山口暢子 昭和42年 50期 平成10年 慶應義塾大学法学部 愛知
坂越博子 昭和46年 57期 平成16年 南山大学法学部 愛知
安部敏広 昭和42年 61期 平成20年 中央大学法学部
専修大学法科大学院
岩手
平塚 崇 昭和46年 62期 平成21年 京都大学法学部
同志社大学法科大学院
滋賀
内野令四郎 昭和53年 62期 平成21年 東京大学法学部
学習院大学法科大学院
東京
田渕朋子 昭和38年 47期 平成22年 東京大学法学部
東京
大谷 耕 昭和57年 62期 平成22年 早稲田大学社会科学部
早稲田大学法科大学院
神奈川
司法書士 池田 修 昭和30年 昭和59年 昭和59年 中央大学法学部 東京
研究調査委嘱 小菅立彦 昭和14年 宅地建物取引主任者  平成11年 都立小石川高校 東京
事務局長 内野大三郎 昭和45年 行政書士
宅地建物取引主任者
秘書検定2級
平成22年 早稲田大学法学部 東京
事務職員 山中 清 昭和21年 行政書士 平成10年 中央大学法学部 茨城
神宮範子 昭和50年 秘書検定準1級 平成11年 早稲田大学社会科学部 群馬
折田康子 昭和24年 宅地建物取引主任者
簿記、秘書検定2級
平成12年 法政大学経済学部 神奈川
斉藤京子 昭和17年 宅地建物取引主任者 平成15年 都立牛込職業訓練所 東京
 (平成22年8月現在)

 事務職員の職務効率アップの為、ビジネス実務法務検定資格を各自取得しました。


事務所の目指すもの

(1) 当事務所は、高級専門的性格の市民事務所とでもいえるものを目標とします

 市民事務所と申します故、事案も依頼者(暴力団関係を除きます)も限定しない「よろず法律承り所」と心得ております。
 しかし、とりわけ不動産法制(税制を含む)とその係争については、研究と研鑽を積み、専門化も図りたいと思っています。その為には民事法、不動産関連法だけの理解のみならず商事、行政、訴訟、刑事各法に至るまで法全般、更には経済社会の構造及びその動態たる景気動向等についての見識まで要求されるものと考えています。
 弁護士、司法書士、税理士及び事務職員がそれぞれの専門的立場で一個の事案をより深化・拡大して検討し、一面的ではなく、多面的・総合的なリーガルサービスの提供を目指しております。
そのため、専門職の者は勿論のこと事務職員も将来本人の著名による著書論文で大方の支持が得られるよう、訴訟法・執行法等の一般的法律事務の他、不動産関連法の勉強に励んでもらっています。とりあえずは事務職員には全員宅地建物取扱主任者資格、及び秘書検定準1級以上の取得を義務付け、更に行政書士等法律事務に有益な諸資格取得を奨励しています。
 ローファーム的大法律事務所でもその内実は、渉外、特許、会社等の部署に分かれている由であります。不動産関連法制に特化して、これらの事務所に遜色ない事務所に育てたいと願っています。

(2) なぜ市民事務所か

 依頼者の殆どが個人及び中小零細起業者であり、それに応えるためです。事務所経営的視点に立てば、守備範囲が広がり勉強も大変ながらもう少し企業法務の割合が増えて、経営効率の向上が図られることは望ましいと思っております。

(3) なぜ不動産中心の事務所か

 単に依頼者が不動産業、建設業の方々が多いというだけの理由からです。依頼者のために働く弁護士として当然の成り行きです。
 受験仲間で途中で転身され不動産関係の社団法人近代不動産経営協会の事務局長をして居られた先輩が、数年ぶりに電話を下さり、独立して間もない私に「顧問にしてやるから来い」と言われ、この一本の電話がきっかけで仕事をもらえるようになりました。
 後知恵から申しますと、衣・食・住は生活の基本です。衣も食も大切ながら、市民にとって金高も張り、法技術的にも高度なものが要求され、生活の経済的基礎としても大切なのは住生活、即ち不動産です。


6. 事務所の歩み

昭和41年 5月 代々木 東物産ビルに藤田弁護士とともに事務所設立。
同 43年 4月 銀座 伊勢伊ビルに移転。
同 45年 新橋 和晃ビルに移転。
同 47年 新橋 レインボービルに移転
同 51年 5月 市ヶ谷 法曹ビルに移転、現在に至る
(藤田弁護士は同ビルに同名・別経営)


7. 法律雑誌に掲載された事件

東京地裁 H18.5.2 平成17年(ワ)4865 損害賠償請求事件 金融法務事情1787号

さいたま地裁
H17.3.2 平成15(行ウ)27 損害賠償請求事件 判例タイムズ1219号


東京高裁
H14.11.18 平成14年(ネ)897・同2600 損害賠償等請求控訴、同付帯控訴事件 判例時報1815


福岡高裁 14.7.2 平成12年(ネ)192 解雇無効確認等請求控訴事件 判例時報1804号、旬報社1545号・1550号
4 【原審】
宮崎地裁
H12.9.25 平成10年(ワ)252 解雇無効確認等請求事件 旬報社1545号・1550号・判例タイムス1160号

福岡高裁 13.7.25 平成13年(ラ)30 補助参加の申出の許可決定に対する即時抗告事件 金融・商事1126号
東京地裁 H12.5.19 平成7年(ワ)19239 債務不在確認請求事件 労判793号
東京地裁 H9.11.26 平成8年(ワ)116 損害賠償請求事件 判例時報1682号

東京地裁 H9.10.23 平成8年(ワ)11137 土地賃料改定請求事件 判例タイムズ986号
横浜地裁 H7.4.3 平成5年(ワ)3811 損害賠償請求事件 判例タイムズ887号
判例時報1538号
10 東京高裁 H6.7.19 平成5年(ネ)3117 仲介手数料請求控訴事件 NBL571号
金融・商事判例964号
11 東京地裁 H4.12.17 昭和52年(ワ)8614 損害賠償請求事件 判例時報1469号
12 東京地裁 S60.12.19 昭和57年(ワ)9220等 引受債務請求、不当利得返還反訴請求事件 判例時報1221号
13 東京地裁 S58.3.3 昭和56年(ワ)10103 売掛代金請求事件 金融・商事判例682号
判例時報1087号
判例タイムズ514号
ジュリスト812号
NBL293号
14 東京地裁 S56.3.27 昭和50年(ワ)9743等 土地根抵当権設定登記抹消登記、反訴地上権設定登記等各請求併合事件 判例時報1015号
15 千葉地裁 S52.9.9 昭和46年(ワ)86 損害賠償請求事件 判例時報878号
16 千葉地裁 S46.8.4 昭和43年(ワ)569 損害賠償請求事件 判例時報660号
判例タイムズ267号
17 東京地裁 S45.9.24 昭和45年(ヨ)6682
学生の地位を定める仮処分申請事件 判例時報611号
18 東京地裁 S44.9.11 昭和43年(ワ)14360 掛金返還請求事件 判例時報587号
19 東京地裁 S43.7.31 昭和42年(ワ)1203 売掛代金請求事件 金融・商事判例127号
20 東京高裁 S43.5.16 昭和40年(ネ)1265 約束手形金請求控訴事件 判例時報529号
21 東京高裁 S41.5.10 昭和40年(ウ)2858 銃砲刀剣類等所持取締法違反等 高裁刑事判例集19巻3号

8.業務時間等のご案内

(1) 業務時間

午前9時00分〜午後5時30分 月曜日〜金曜日

(2) 休業

 年末年始  12月29日〜1月 7日
ゴールデンウイーク   4月29日〜5月 5日
 夏期休暇   8月10日〜8月20日

但し、緊急時は時間外・休日を問わず業務を行います。

(3) 事務所所在地

〒102-0073
東京都千代田区九段北四丁目一番五号 
市ヶ谷法曹ビル505号
東京第一法律事務所
TEL 03-3230-4041
FAX 03-3230-4050

地図使用承認C昭文社第46G011号

(4) 緊急連絡先(内野自宅

〒164-0001東京都中野区中野2-13-21
 TEL  03-3384-4471
 FAX  03-3384-7799

(5) その他の事項
  喫煙のこと・・・

 喫煙者の方には大変申し訳ありませんが、事務所内全部を禁煙にしております。
 灰皿設置は1階の駐車場スペースのみです。
 皆様のご協力伏してお願い申し上げます。

  平成20年9月22日 更新